税理士の先生本人が来るところが、必ずしもいい税理士事務所とは限りません。
職員さんでも、現場をよくみてこられて詳しい場合もありますので、経験豊富な方で
あれば大丈夫です。
そして、職員の方が現場の状況の変化を、税理士に報告するシステムができていたら
問題ないと思います。
ではいつ先生本人が来なければならないのかといいうと、
それは申告書にハンコを押すときと、税務調査の立会いのときです。
ここに責任をもって来てくれるなら、毎月の訪問は職員さんでかまわないと思います。
申告書に税理士のハンコが押してあるかどうかは、必ず確認してください。
まれに”押していない”申告書があるからです。
これはどういうことかというと、”偽物税理士”が作成した可能性があるということです。
今でも、資格を持っていない偽物税理士が逮捕されたニュースが流れたりしますが、顧問先企業の反応は
怪しいそぶりもなく、何の問題もなかった。むしろよく面倒をみてくれた、という会社が多いそうです。
逆に、通常業務には、資格がなくても現場経験をたくさん積んでいれば、十分対応できるということです。
本物であれ、偽物であれ、経営者の方が顧問契約をするときにわざわざ税理士の資格証を見せる人はいないと
思います。
唯一チェックできる機会が申告書なのかもしれません。
毎月、税理士本人が来ても職員さんが来ても、それほど大した問題ではありません。
税理士
